第1条(名称)
本会は「福岡腎と薬剤研究会」とする。
第2条(事務局)
本会の事務局は、原則代表世話人の所属する施設に置く。
第3条(目的)
本会は腎不全に関する幅広い学習・研究を行うことによって医療に貢献することを目的とする。
第4条(活動内容)
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1.各種学術集会・研究会の開催
2.調査、研究
3.内外の関係団体との協力活動
4.その他、本会の目的に沿った事業
5.以上の活動を通じて会員相互の親睦をはかり、情報交換を行う。
第5条(会員)
本会の会員は目的に賛同される医療従事者・医療関係者および例会に参加するもので構成する。
第6条(役員)
本会には次の役員をおく。なお、役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
1.代表世話人 1名
2.副代表 2名
2.事務局 1名
3.会計 1名
4.監査 1名
5.世話人 若干名
6.顧問 若干名
第7条(役員の任命)
本会の役員の任命は、役員会の互選により決定する。
第8条(会計)
1.本会の運営は参加費(500円/年を徴収)、その他の収入を持ってこれにあてる。
2.会計は年に1回の会計報告を作成し、監査の承認を得るものとする。
3.会計年度は4月1日から翌年の3月31日とする。
第9条(会則の改定)
本会の会則は役員会の承認を経て改正することができる。
第10条(補則)
本会の会則施行に必要な細則は、役員会の議を経て別に定める。
第11条(会則の施行)
本会則は平成30年4月1日より施行する。